地域連携ご担当者さま

介護老人保健施設は、患者様の退院後の行先区分として在宅扱いでカウントできる場合があります。当施設はいわゆる加算型老健として、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の算定施設の認定状態を維持しております。是非、老健の利用をご家族にお勧めください。
老健が在宅復帰先の対象となる施設

  • 急性期一般
    老健入所
  • 回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟
    短期入所療養介護(老健短期入所)
<参考>疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日
問59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。

(答)含む。